フロン排出抑制法とは

フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)は、フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対して包括的な対策を実施するため、フロン回収・破壊法を改正し、2015年(平成27年)4月に施行された法律です。
さらに、2020年(令和2年)4月1日より改正フロン抑制法が施行され、フロンガスを取り扱う事業者だけでなく、機器を所有・管理する皆様の義務についても強化されました。

対象となる機器

機器の所有者・管理者の義務

フロン排出抑制法により、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の所有者・管理者には機器及びフロン類の適切な管理が義務づけられました。

設置時の義務

機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置することが必要です。
また、設置する環境の維持・保全を行うことも必要です。

※振動源を周囲に設置しない、点検・修理のために必要な作業空間を確保する、機器周辺の清掃を行う必要があります。

使用時の義務

全ての機器について簡易点検を実施する必要があります。
さらに一定規模以上の機器については、専門的な定期点検を実施することが必要です。

※義務の履行のため、所有・管理する機器のリスト化と点検体制の整備、スケジュール化が必要です。


フロン類の漏えいが見つかった際、修理を実施する必要があります。
修理しないでフロン類を充填することは原則禁止されています。

※フロン類を充填する場合、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者へ委託する義務があります。


機器の点検履歴について機器毎に記録簿に記録、廃棄までの記録簿の保存する必要があります。


第一種フロン類充填回収業者から充填・回収証明書の交付を受け、漏えい量を算定して一定量以上の漏えいが発生した場合は毎年度の国への報告が必要です。

※報告された漏えい量は会社名とともに公表されます。
※義務の履行のため、充填量・回収量の集計体制・スケジュール等を整備することが必要です。

廃棄時の義務

不要となったフロン類の回収依頼、「回収依頼書」又は「委託確認書」の交付、フロン類の回収・再生・破壊に必要な費用の負担が必要です。

※フロン類を充填する場合、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者へ委託する義務があります。

罰則規定

以下のような場合、所有者・管理者に罰則が科せられます。

フロンをみだりに放出した場合:
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

「点検」「修理」「記録」の義務の判断基準に違反した場合:
50万円以下の罰金

「廃棄」の工程管理票の交付を怠った場合:
50万円以下の罰金

国から求められた”管理の適正化の実施状況報告”の実報告、虚偽報告をした場合:
20万円以下の罰金

都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合:
20万円以下の罰金

「報告」の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合:
10万円以下の罰金

当社からのご提案

所有者・管理者様がすべき義務を当社が支援いたします。

当社は、第一種 フロン類充填回収業者として千葉県の認定と、日本冷凍空調設備工業連合会の第一種 業務用冷凍空調機器 冷媒フロン類取扱技術者の資格を保有しております。

このようにフロン類の専門業者だからこそ、業務用の冷凍・冷蔵・空調設備の所有者・管理者様が抱える不安や、負担の軽減についてしっかり支援します

お客様のことを第一に考えて、各種法令を遵守し、必要なサービスを提供いたします。